占有移転禁止の仮処分があらためて行われました

京都大学が、1月17日の占有移転禁止の仮処分で特定された寮生以外の者が現棟に居住しているとして、京都地方裁判所に「債務者不特定の占有移転禁止」の仮処分の執行を申し立て、同裁判所が3月4日に仮処分を執行しました。京大は「寮生以外の者が現棟を占有していることが確認された」として退去を求めました。

吉田寮現棟に係る債務者不特定の占有移転禁止の仮処分の執行について

吉田寮自治会は、正当な居住権がある寮生であり、事実誤認、として3月5日に抗議声明を出し、あらためて話し合いによる問題解決を求めています。

抗議声明

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です