吉田寮に占有移転禁止の仮処分

 京大が、吉田寮の新しい西寮をのぞく現棟と食堂について、明け渡しを求める訴訟の前提となる「占有移転禁止の仮処分」を昨年12月20日に京都地裁に求めました。京都地裁は認め、1月17日に執行しました。現棟の居住者を根拠が不明確なまま「41人」とし、新たな入居を禁じています。同日、川添信介理事が記者会見を行い、「寮生は懸命な判断をしてほしい」と発言しています。吉田寮自治会との話し合いを一方的に打ち切った上で法的手段を講じる京大当局の対応には、報道機関からも疑問が出されています。

「吉田寮に占有移転禁止の仮処分」への1件のフィードバック

  1.  2月12日に再び川添理事が会見し、職員による立ち入りと居住の確認など一定条件を認めれば西寮(新棟)に住むことを認める方針を示しました。現棟からの即時退去も求めました。現棟については「建築物としての歴史的経緯に配慮する」とした一方で、「何をどこまで残すかは決まっていない」としています。 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です