訴訟の第1回口頭弁論がありました

京都大が吉田寮の寮生20人に対して、現棟と食堂の明け渡しを求めた訴訟の第1回口頭弁論が7月4日(木)午前11時半から、京都地裁でありました。寮生側は請求棄却を求めた上で、「訴訟は強権の発動で、大学が学生を軽視し、対話を一方的に拒絶している」と陳述。その後の記者会見で寮生たちは、あらためて京大当局に対し、訴訟の取り下げと話し合いによる解決を求めました。

同日午後に京都教育文化センターで、同日夜に京大総合人間学部棟で報告会があり、吉田寮自治会よりこれまでの経緯が報告され、弁護士と寮生が裁判について説明しました。

訴訟における京大の主張は、▽京大が寮生と自治会に入寮募集の法的権限を授与したことはなく、寮生に吉田寮の占有権はない▽京大と寮生に在寮契約があったとしても、賃料として評価できない低額であり、賃貸借契約に類似する契約ではない(サービスの提供であって借り主としての占有権はないとの主張)▽現棟は老朽化しており、生命の危険があることから大学の裁量で契約を解除できる

吉田寮生の弁護団の主張は ▽寄宿料が支払われているにもかかわらず占有権はないとするのは矛盾▽契約が解除できる法的根拠が示されていない-などで、京大の請求内容に対して6点の説明を京大があらためて行い、主張の内容を明確にすることを京都地裁に求めました。

次回の口頭弁論は10月7日(月)午後で、弁護団は、これまで京大と吉田寮が積み上げてきた団交確約文の内容を根拠に、京大当局が一方的に提起した請求は合意違反として棄却を求めるとのことです。

弁護団と吉田寮自治会は、公判の傍聴を呼び掛けています。

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